特定技能外国人の求人
事業所様に必要な要件
事業所様と面談し、特定技能外国人を受け入れるための事業所様の要件を確認いたします。
◎労働、社会保険法、租税に関する法令の遵守
◎出入国管理法の遵守
上記法令が遵守されているか、面談で確認いたします。
事業所様の事業が特定技能外国人を雇用しうる産業分野であるかどうかの確認
特定技能外国人を受け入れ可能な産業分野が法定されています。事業所様が、その産業分野に該当するかどうかを確認いたします。
人材紹介に関する基本契約
職業紹介事業者である弊社が、事業所様と、人材紹介に関する基本契約を交わします。海外にわたる特定技能外国人の求人は、労働局の登録済の職業紹介事業者が行います。
労働局による登録を受けていない者による特定技能外国人の紹介は、違法となります。
基本契約締結後に人材紹介を行います。
求人票の作成
事業所様に求人票作成をお願いいたします。求人に係る条件などを決定し、記載をお願いいたします。
求人条件を内定後に変更することは、大きなトラブルとなりますので、十分に検討したうえで、求人票を作成願います。
弊社は、求人票作成に係るサポートをいたします。
求人票は海外の送り出し機関に提出し、求職者を募ります。