就労後の届出

◎受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
◎受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされています。

受入機関(介護事務所)のする届出

【随時の届出】
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

【定期の届出】
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
・支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)

登録支援機関のする届出

【随時の届出】
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止の届出

【定期の届出】
・支援業務の実施状況等に関する届出(例:特定技能外国人の氏名等、受入れ機関の名称等、特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)

届出

定期届出は、四半期ごとに届けなけらばなりません。届出を遅れることは、行政処分となります。
届出の不履行や虚偽の届出は、刑罰の対象となります。
不法就労助長罪となり、特定技能外国人の就労はできなくなります。
随時届出も期限が定められており、届出の遅れは、行政処分の対象となり、悪質であれば刑事罰の対象となります。

就労後の支援

相談・苦情対応の実施

特定技能外国人から受けた相談の内容および相談への対応結果は、
定期届出の際に、出入国在留管理庁に届けることとなります。
労働基準監督署への通報や公共職業安定所への相談を行った場合は、その旨を届出書に記載します。

非自発的離職時の転職支援

非自発的離職となる場合、特定技能外国人の転職支援を行わなければなりません。
転職支援の内容およびその対応結果を、出入国在留管理庁に届けます。

定期的な面談

3か月に一度、定期的な面談を実施いたします。 面談の内容および対応結果を、出入国在留管理庁に届けることとなります。

受入機関(介護事務所)における不正行為を把握した場合

登録支援機関が、受入機関の不正行為を把握した場合は、
労働基準監督署等の関係機関に通報します。
受入機関の責任者に不正行為の事実を通知するとともに、
「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しき不当な行為に係る届出書」を出入国在留管理庁に届けるよう、
受入機関(介護事務所)に連絡します。

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