就労後の支援

相談・苦情対応の実施

特定技能外国人から受けた相談の内容および相談への対応結果は、
定期届出の際に、出入国在留管理庁に届けることとなります。
労働基準監督署への通報や公共職業安定所への相談を行った場合は、その旨を届出書に記載します。

非自発的離職時の転職支援

非自発的離職となる場合、特定技能外国人の転職支援を行わなければなりません。
転職支援の内容およびその対応結果を、出入国在留管理庁に届けます。

定期的な面談

3か月に一度、定期的な面談を実施いたします。 面談の内容および対応結果を、出入国在留管理庁に届けることとなります。

受入機関における不正行為を把握した場合

登録支援機関が、受入機関の不正行為を把握した場合は、
労働基準監督署等の関係機関に通報します。
受入機関の責任者に不正行為の事実を通知するとともに、
「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しき不当な行為に係る届出書」を出入国在留管理庁に届けるよう、
受入機関に連絡します。



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