事前ガイダンス

雇用契約締結以後、在留資格認定証明書交付申請の前に、事前ガイダンスの提供が義務とされています。事前ガイダンスの実施者は登録支援機関が行います。

事前ガイダンスで提供しなければならない情報

①1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
②日本で行うことができる活動の内容
③入国に当たっての手続に関する事項
④1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること
⑤1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること
⑥1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと
⑦特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
⑧1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容
⑨1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
⑩特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

事前ガイダンスの実施者

事前ガイダンスの実施者は、登録支援機関です。
特定技能外国人を採用する事業者が、事前ガイダンスの実施者となる場合は、事業者があらかじめ登録支援機関の登録を受けなければなりません。

事前ガイダンスの目的

特定技能外国人が日本で安心して就労しうることが目的です。
そのために特定技能外国人に周知してもらうために必要な事柄を列挙しています。
雇用契約の内容の周知
在留資格認定証明書、入国ビザ、在留カードの周知
保証金などの違法な手数料を本人や家族が取られないこと
特定技能外国人のための住居や生活のための支援を行うこと
などを義務付けています。



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