特定技能外国人の支援計画

◎受入れ機関(介護事業所)は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるように するための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
◎受入れ機関(介護事業所)は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができます。

支援計画の内容

支援計画の内容は、出入国在留管理庁がその概要を示しています。
この概要に沿った支援計画を作成する必要があります。

支援計画を作成する主体

支援計画を実施する主体は、登録支援機関又は受入機関(介護事業所)、もしくはその両者となります。
介護事業所が、登録支援機関との間で、支援委託契約を交わした場合、支援計画の全部または一部を、登録支援機関が実施いたします。
介護事業所が、自ら登録支援機関の登録を出入国管理庁に行っていた場合は、支援計画の全部を介護事業所自らが行うことができます。

支援計画を作成

特定技能外国人の採用活動を行う前に、支援計画の概略を作成します。
外国人を面接し、採用決定後は、速やかに、支援計画を作成する必要があります。
作成した支援計画は、採用決定後の事前ガイダンスで、特定技能外国人に説明します。

採用決定後から支援計画は開始します。
支援計画には義務的支援と任意的支援があります。
任意的支援は、支援計画に記載した場合、その支援は義務となります。

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