特定技能とは
特定技能は、2019年4月1日から新たに設けられた外国人の在留資格で、人手不足が深刻な特定産業分野において外国人の就労が認められる制度です。
全ての業種において外国人の就労が認められているのではなく、該当する特定産業分野において、外国人の就労が認められます。
特定産業分野は以下の産業です。(2024年現在)
介護、
ビルクリーニング、
工業製品製造業(2022年に3分野統合)、
建設業、
造船・舶用工業、
自動車整備、
航空、
漁業、
飲食料品製造業、
外食業、
自動車運送業、
鉄道、
林業、
木材産業
特定技能外国人の就労を希望する企業は、まず、企業の行う業務が、特定産業分野に該当するかどうかを確認する必要があります。
特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」及び「熟練した技能」を必要とし、これは、業務ごとに対応した試験等によって、その水準が担保されます。
在留期間は、1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで、となっています。
家族の帯同は基本的に認められていません。特定技能外国人が、家族を日本に呼び寄せ、家族滞在ビザを取得することはできません。
特定技能外国人を受け入れる企業側は、労働法令、入管法の遵守、雇用契約の継続性、特定技能外国人支援計画の実施、活動状況・支援状況の報告など、様々な施策の義務を負います。