特定技能外国人を受け入れる分野

特定産業分野は以下の産業です。(2024年現在)
1.介護
2.ビルクリーニング
3.工業製品製造業(2022年に3分野統合)
4.建設業
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
13.自動車運送業
14.鉄道
15.林業
16.木材産業

特定技能外国人が従事する活動が、法務省令で定める特定産業分野に属する業務であることが要件です。
この特定産業分野に属しているかどうかの確認が大切です。
例えば、スーパーのバックヤードで総菜を製造している業務の場合、当該業務が飲食料品製造業に該当しているかの確認が必要です。
一般的にスーパーの特定産業分類は小売業であり、飲食料品製造業でありません。よって、スーパーのバックヤードで総菜を製造する業務に特定技能外国人を就労させることはできません。

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